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2005/03/26

社会保険の「任意継続」制度をお忘れなく!! ~明治学院大学への感謝を込めて~

今後の私の当面の経済状況なんですが、はっきりいって

「こんなこと許されていいの?」

状態です。

「退職」した場合、社会保険の「任意継続制度」、つまり、これまで雇用者が支払っていた分を自分で支払う形で2年間継続できます。

これを活用しないままに国民健康保険に切り替えようものなら、なにしろ前年の所得を基準とした算定なので、それまでそこそこいい給料もらってたら、確実に損する

このことまでは、ご存知の方も多いかと思います。

さらにこれが、「病気理由の休職」に引き続いての退職の場合、休職期間に入ってからの計算で何と最長1年半もの間、「症病給付金」が、

最高約36万数千円x80%を限度にされます(何を勘違いしたか、ここをずっと「半年」と書いていたことをお詫びします)。

なお、これらは「所得Iとはみなされず、非課税であり、源泉徴収票にも記載されません

さらに、私はこれまで雇用保険料も支払い続けていた以上、「失業手当」の給付の対象者にも90-120日の範囲でなります!! ただし、それは傷病給付金の給付を終えるまで延期する申請をしておく必要があります。

(後日記:さすがに失業保険の「同時支給」は無理とわかりました。訂正します。ごめんなさい。もっとも、傷病給付金お支給が「終わったら」その時点で申請できます。でも人事課の職員さん、最初まるでそれもできるみたいに確かに説明したぞ〜!!)

よく、

「独立開業はいい税理士を持つか否かで勝負が決まる」

みたいなスパムメールが、よくうちにも届きますけど、ほんとですね。

なにしろ私の父が「それ」なもので……

ほとんどこれまでの預金を切り崩さないままに、今後しばらくの生計、開業の準備、プラス、トロントでのフォーカシング国際会議行きが実現できるという、ほんとうに夢のような状況にあることがわかりました。

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